Bail permission for Lee Man-hee who is the chairman of the Shincheonji General Assembly, must be done by rational judgment

イ・マンヒ、新天地総会長の保釈許可、理性的な判断によって行わなければならない

新型コロナの防疫活動を妨害した嫌疑で拘束起訴された新天地イエス教証拠幕屋聖殿のイ ・マンヒ(90)総会長に対する保釈許可の可否が関心を集めている。

 

イ総会長の保釈許可可否に関心が集まる事そのものに、保釈許可判断が世論裁判の形式で行われるのではないかという憂いがある。拘束と保釈の可否は厳正な法的基準によって行われなければならない。

 

韓国の刑事訴訟法によると、被疑者に対する捜査は不拘束状態で行う事を原則にする(第198条)。拘束の事由は被告人が一定の住居がない時と証拠を隠滅する恐れがある時、逃げるか逃げる恐れがある時に限定している(第70条)。

 

イ総会長の弁護人側はこのような法規定を踏まえ、検察が既に数回の家宅捜索によって膨大な資料を確保しているため証拠隠滅の恐れがなく、またイ総会長の社会的地位や住所も明確で、逃げる恐れもないという点を挙げて保釈を申請した。90歳に至る彼の年齢と腰の手術によって床に座る事も厳しい健康上の理由も提示した。

 

今年2月、国内に新型コロナが初めて拡散した時、新天地の多くの聖徒がこれに感染し、この過程で新天地が保健当局に提出した聖徒名簿の正確性の可否が議論になった。コロナ拡散の初期であった分、新天地だけでなく、保健当局と各自治体もやはり右往左往する姿を見せた事が事実である。

 

当時の聖徒名簿確保と正確性の有無に関して、保健当局と各自治体の間でも意見の食い違いがあり、かなりの混乱状態にあったのは当時の報道を通しても確認ができる。特に当時は4月の総選挙を前にした時期であったため、当該事案の処理において、政治的背景が作用しなかったと言うのは、嘘であるだろう。キリスト教界の主流でない新天地に対する多様な圧力が加わった事もやはり客観的に認めざるを得ない。

 

名簿提出による個人のプライバシー侵害と新型コロナ拡散防止、初期段階でどちらが重要なのかという判断を下すのは簡単ではなかっただろうが、これは裁判所の判断に任せる事であるため、これ以上取り上げるのは避けることにしよう。

 

今年の8月中旬から韓国で始まった新型コロナの再拡散の状況を経験しながら、2月の新型コロナの拡散初期の状況に再度スポットを当てる必要がある。第2波で多数の感染者が発生した当該教会が2月の1次拡散当時に新天地教会の立場にあったならば、今の大韓民国防疫状況はどうだっただろうか?

 

2月以後、新天地内部の公文とイ総会長の対応を客観的に調べると、今まで一貫して防疫当局に協力してほしいという内容である事が確認されている。

 

提起された嫌疑に対する裁判所の今後の判断はさておいて、現時点でイ総会長に対する健康面を考慮した保釈の許可申請を判断する必要がある。彼の年齢とその年齢によるやむを得ない体力的な限界、床に座る事すらできない腰の手術の後遺症をまず判断の根拠としなければならない。そして彼の保釈によって、これ以上どのような証拠隠滅が可能なのか判断しなければならない。数回の家宅捜索以後、証拠隠滅が懸念される事案があったならば、続けて家宅捜索が行われなければならないが、検察はそうしなかったのが事実である。

 

韓国の場合、拘束が懲罰的な手段として使用されている。裁判所の判決以前に、拘束可否で当該事案に対する罪の有無を判断しようとする雰囲気が蔓延し、検察は拘束捜査を一種の成果として認識し、これを強く要求している。

 

イ総会長に対する保釈許可の可否は、彼の罪の有無を決める事ではない。法と手続きによって、そして非常に常識的で理性的な判断によって、彼の保釈許可が行われなければならない。

 

キムヒョンタク、文学博士

 

出所 : 京畿日報

http://www.kyeonggi.com/news/articleView.html?idxno=2320236