The Spread of New Corona, Being Serious Discrimination in Korea Society

 

「新型コロナ拡散、韓国社会の嫌悪・差別深刻化」

 

世界人権都市フォーラムで指摘…「災難状況で国家が社会的排除を正当化」

 

 

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の恐怖が韓国社会に存在していた嫌悪と差別を深刻化させたという分析が出た。

 

人権団体らによると、光州広域市、国家人権委員会などの主催で、10月7〜10日、光州で開かれた世界人権都市フォーラムの参加者らは新型コロナ禍以後、外国人、性的少数者、宗教に対する差別、嫌悪がより強固になったと分析した。

 

彼らは少数者の差別の一番目の事例として、新型コロナ禍の初期、ソウル九老区等に住んでいる中国人と中国同胞に注がれた嫌悪表現を指摘した。中国人が多く住む地域が疾病拡散の温床として取り扱われながら、彼らに対する嫌悪が拡大されたという事である。

 

以後、新天地事態で、大邱から感染者が爆増し、特定地域に対する嫌悪発言が始まり、社会の隅々で新天地教徒を探し出す動きが起こったという点も問題として指摘された。

 

7月の梨泰院クラブ発の集団感染はアウトティング(性的志向が強制的に公開される事)に繋がり、性的少数者らが倫理的に問題がある集団のように罵倒されるきっかけになったという批判も出た。

 

イワン、アジア人権文化連帯代表は「新型コロナ、社会的烙印と回復方案」という発表で「新しく社会的集団に、社会的烙印が生じたというより、韓国社会の少数者の差別が伝染性疾患を媒介に、可視化、深刻化し、形として現れた」と主張した。

 

彼はマスク支給、災難支援金などの緊急制度で移民、難民等は除外されたと批判しながら、「国家が排除の論理を公式化・正当化した」と語った。

 

共同記者会見を持つ移民人権連帯

 

公益弁護士の集まりである「希望を作る法」のパク・ハンヒ常勤弁護士は、政府は平等原則に基づいた防疫政策を設け、施行しなければならないとガイドラインを提案した。

 

彼は感染予防法を改定し、感染病に関連した権利の主体を「国民」ではなく、「市民」に拡張し、差別と嫌悪に対する対策樹立が明文化されなければならないと主張した。

 

感染病予防法第49条の2が規定した感染脆弱階層を「社会福祉施設を利用する子供、老人等」に限定するのではなく、障害者、貧困層、移住者、脆弱労働者など、多様な集団を包括し、再定義しなければならないとも語った。

 

パク弁護士は「新型コロナによる差別の様相は、ほとんどが既存の差別的構造が災難の前でより鮮明に現れたものなので、社会全般の差別問題を解決しないと、このような問題は相次ぐだろう」と語った。

 

出所:毎日経済

https://www.mk.co.kr/news/society/view/2020/10/1064303/